ストレスチェック制度 【stress check system】

メンタルヘルスに起因する労災認定件数は、年々増加。近年、働く人の「働き方・休み方」が見直されています。そんな社会情勢を受け、2015年12月からスタートしたのが、厚生労働省による「ストレスチェック」制度です。対象となっているのは、労働者50人以上の事業所。年1回の実施が義務付けられており、

①ストレス(心理的な負担)の「原因」に関する項目
②ストレスによる心身の「自覚症状」に関する項目
③職場における「周囲のサポート」に関する項目

からなる質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、個々人あるいは組織のストレス状態の把握に役立てようというものです。
チェックの結果、「ゆううつだ」「胃腸の具合が悪い」「よく眠れない」などの②の自覚症状項目の点数が77点以上と高い労働者を「高ストレス者」とし、産業医や臨床心理士などによる面談が必要であるとしています。

※契約期間が1年未満、あるいは通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の「短時間労働者」は義務の対象外です。
※ストレスチェック項目②が77点以上、あるいは①と③の合算が76点以上で、かつ②が63点以上を「高ストレス者」としています。

監修:オフラボSTAFF